法律改定後の過払い金問題、静岡の司法書士が答えます

◆司法書士法人 静岡 概要

名称

司法書士法人 静岡

司法書士

三岡 陽

住所

〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町1番地の9

公式サイト

https://www.office-mitsuoka.com/

電話

0120-714-316

法律が変わっても過払い金は発生する

法律が変わり、利息が引き下げられても・・・過払い金は発生します!
「みなし弁済規定」は平成22年6月に完全に廃止され、出資法の上限金利も引き下げられました。
もう過払い金は発生しないの?取り戻せないの?
いえいえ、そんなことはありません!
これからも過払い金は発生します!取り戻せます!

法律が変わる以前(平成22年6月以前)に契約した人の中には、現在も違法利息のまま支払い続けている人がたくさんいます。当然に過払い金を取り戻すことは可能です。
また、仮に法律改正に合わせて、正当な利息に変更された(引き下げられた)としても、それ以前に支払った違法利息分については、債務整理により過払い金を取り戻すことは可能です。

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